SNSやブログで自ら情報を発信できるようになったこの現代において、無意識に他人の権利を侵害してしまう危険性が非常に高まっています。
特に文書のコピペや画像の無断使用が他人の権利侵害にあたり、損害賠償を請求される事件も発生しています。
ここでは情報を自ら発信する人が最低限知っておくべき著作権について解説していきます。
著作権とは
「著作権法違反」という言葉をよく耳にしますが、用語の使い方が適切ではない場合が意外と多いです。著作権は他に特許権や実用新案権、意匠権、商標権などと合わせて「知的財産権」のうちの1つに分類されます。

まずは「著作」という言葉が入る著作権法に関わる用語を1つ1つ確認していきましょう。
- 著作物:自分のアイデアを書いたり、作ったりし、それを発表したもの
- 著作権:著作物を独占的に使える権利
- 著作者:著作物を作った人
- 著作権者:著作権を行使できる人
- ©️マーク:著作権者が著作物に添付できる記号
- 著作権法:著作権を保護する法律
これらの用語は実際に法律文書などで使用されている専門用語ですが、常識として知っておくべきです。
さらに著作権の中には、複製権、公衆送信権、口述権、上映権など様々な権利の分類があります。また、著作権は売買および譲渡することができ、著作権者は必ずしも一人ではありません。
私のTwitterアイコンは、ココナラで絵師の方に依頼して作成して頂きました。また、ヘッダー画像もTwitterのフォロワーさんに作成していただきました。アイコンは売買、ヘッダー画像は譲渡という形で著作権の利用を許可されています。

ブログなどで使用する画像については、その画像の著作権が誰に帰属するかを把握している必要があります。自分自身で撮影した画像でも、他人の美術作品が大きく写り込んでいる場合などは要注意です。
インターネット上から画像を入手したい場合は以下のページでフリー素材についてまとめています。運営者が定める著作に関する規則に遵守していれば画像を無料で利用できます。
著作権法と罰則

著作権法では、著作物を無断で複製、上映、頒布することを禁止し、罰則を定めています。詳しくは以下のサイトをご覧ください。
では、著作権侵害に当たる具体例と罰則について紹介します。
アニメグッズのショップで販売されているキャラクターのポスターをスキャナーで取り込みTwitterで公開した。
上記の例において「キャラクターのポスター」は美術の著作物であり、公衆送信権、複製権の侵害にあたり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
このような著作権侵害を無意識のうちにしてしまっている可能性があり、トラブルを引き起こす原因になりかねません。ですので文書の画像のコピペをむやみにしないことを強く勧めます。
SNSでの著作権

Twitter上で他人のツイートをそのままコピペして無断で自分のアカウントで投稿(所謂パクツイ)をする方がいます。
たった140字の文書と数枚の画像や短い動画ですが法律上、著作権侵害にあたります。
その行為によって著しく相手の名誉や利益を損ねることがなければ罪に問われる可能性は低いですが、執拗な投稿を続けたり、それによって自ら利益をあげていると罰則の対象になり得ます。
Twitter側もそのような行為を行うアカウントの停止処置を取ったりしていますが、イタチごっこ状態です。
もし投稿を利用したければ、著作者に許可をもらうか引用リツイートなどの機能を利用しましょう。
他のSNSも同様です。
まとめ
著作権に関して簡単に解説しました。
こららは情報発信者として最低限知っておくべき知識です。
もし、あなたが他人の著作権を侵害してしまった場合はその行為の撤回と謝罪を速やかに行いましょう。逆に自身の権利を侵害された場合は、侵害した人物に対して警告するとともに、その警告に応じないようであれば弁護士に相談してください。
参考にしていただけると幸いです。
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